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宅建 1分ノート|法令上の制限

本試験50問のうち8問。数字と手続の名前を取り違えると1点も残りません。都市計画法・建築基準法・国土利用計画法などの数字を、混ざりやすい形で並べています。 9テーマそれぞれに覚え方のコツと確認問題、宅地建物取引士(登録番号(東京)第273037号)による解説が付いています。登録なしで全文お読みいただけます。

本教材は 2026年4月1日 施行の法令にもとづいています。法改正で条文・数値が変わることがあるため、受験年度の公式情報もあわせてご確認ください。

宅建業法 26 権利関係 20 法令上の制限 9 税・その他 5 全 60 テーマ
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27 法令上の制限

市街化区域と調整区域

都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域の線引き(区域区分)がされることがあります。市街化区域は『すでに市街地を形成している区域+おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域』。市街化調整区域は『市街化を抑制すべき区域』。禁止ではなく抑制、という言葉選びまで出題されます。

覚え方のコツ: 「調整区域=原則建てさせない方向」のイメージで他の知識も繋がります。
確認問題

市街化調整区域とは、市街化を禁止すべき区域をいう。

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誤り — 「抑制すべき区域」が正しい定義。禁止と書き換えるひっかけが何度も出ています。
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28 法令上の制限

開発許可がいるのは何㎡から?

開発行為をするとき、市街化区域では1000㎡以上で許可が必要(三大都市圏の一定区域は500㎡以上)。市街化調整区域では面積に関係なく許可が必要です。逆に、図書館や公民館などの公益上必要な建築物のための開発や、都市計画事業として行うものは許可不要。数字と例外の両方を押さえましょう。

覚え方のコツ: 「市街化区域1000・調整は全部」をまず固定してから例外を足します。
確認問題

市街化調整区域内で行う500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。

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誤り — 調整区域は規模にかかわらず許可が必要です。面積の基準は市街化区域側の話。
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29 法令上の制限

建蔽率が「100%」になるとき

建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合。指定建蔽率8/10の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等なら、建蔽率の制限は適用されません(実質100%)。それ以外でも、防火地域内の耐火建築物等や特定行政庁が指定する角地は+1/10の緩和があります。「8/10×防火×耐火=無制限」は最頻出です。

覚え方のコツ: 緩和の組合せ問題は、まずこの「100%パターン」かどうかを見ます。
確認問題

指定建蔽率8/10の地域で、防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限は適用されない。

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正しい — この組合せだけ建蔽率が無制限になります。+1/10の緩和との区別がポイント。
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30 法令上の制限

国土法の事後届出は「2週間」

一定面積以上の土地取引をしたら、国土利用計画法の事後届出が必要です。届け出るのは『権利取得者(買主側)』で、契約締結日から2週間以内に都道府県知事へ。対象面積は、市街化区域2000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域5000㎡以上、都市計画区域外10000㎡以上です。

覚え方のコツ: 「買った人が・契約から2週間・2000/5000/10000」の3点セットです。
確認問題

事後届出は、売主と買主が共同して、契約締結日から2週間以内に行わなければならない。

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誤り — 届出義務があるのは権利取得者(買主)だけ。共同で届け出るのは事前届出制の話です。
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51 法令上の制限

敷地は道路に「2m」接する

建築物の敷地は、建築基準法上の道路(原則幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません(接道義務)。幅員4m未満でも、特定行政庁が指定した道は「2項道路」として道路扱いされます。その場合、道路の中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、建替えの際はそこまで下がる(セットバック)必要があり、セットバック部分は建蔽率・容積率の計算で敷地面積に算入できません。

覚え方のコツ: 「4m道路に2m接する」+「2項道路は中心から2m下がる」で1点です。
確認問題

幅員4m未満の道であっても、特定行政庁の指定があれば建築基準法上の道路とみなされる。

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正しい — いわゆる2項道路。セットバック部分は敷地面積に算入されない点までセットで覚えましょう。
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52 法令上の制限

用途制限は「端っこ」で覚える

用途地域ごとに建てられる建物が決まっていますが、全部覚えるのは非効率。端から覚えるのがコツです。①住宅・共同住宅・老人ホームは『工業専用地域だけ』建てられない。②診療所・保育所・神社・交番・公衆浴場は『どの用途地域でも』建てられる。③幼稚園〜高校は工業・工業専用で建てられない。大学・病院はさらに第一種・第二種低層住居専用と田園住居でも不可です。

覚え方のコツ: 「住宅がダメなのは工専だけ」「診療所はどこでもOK」——この2行が最強です。
確認問題

住宅は、工業地域内において建築することができる。

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正しい — 住宅が建てられないのは工業専用地域のみ。工業地域はOKです。
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53 法令上の制限

農地法は「3条・4条・5条」の使い分け

農地を農地のまま売る・貸す=3条許可(農業委員会)。自分の農地を自分で転用=4条許可(都道府県知事等)。転用目的で売る・貸す=5条許可(都道府県知事等)。そして4条・5条には市街化区域の特例があり、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要です。ただし3条にはこの特例がありません。無許可の契約は効力を生じません。

覚え方のコツ: 「権利だけ3条、転用4条、両方5条」+「市街化特例は4・5だけ」です。
確認問題

市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

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誤り — 市街化区域の届出特例があるのは4条・5条(転用系)だけ。3条には特例がありません。
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54 法令上の制限

仮換地が指定されたら、どっちを使う?

土地区画整理事業で仮換地が指定されると、従前の宅地の所有者は『仮換地を使用収益』できるようになり、従前の宅地は使えなくなります。ただし所有権自体は従前の宅地に残っているので、売却(処分)するなら従前の宅地が対象です。事業の最後に換地処分が公告されると、換地が従前の宅地とみなされます。保留地は、事業費用に充てるため施行者が取得します。

覚え方のコツ: 「使うのは仮換地、売るのは従前地」——この対比が最頻出です。
確認問題

仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、仮換地について使用収益することができるが、従前の宅地を処分することはできなくなる。

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誤り — 処分(売却)は従前の宅地について可能です。使用収益と処分の分離がポイント。
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55 法令上の制限

盛土規制法は「崖の高さ」で決まる

盛土規制法では、宅地造成等工事規制区域内で一定規模の盛土・切土をするとき、工事主は都道府県知事等の許可を受けなければなりません。許可がいる主な規模は、盛土で高さ1m超の崖ができる場合、切土で高さ2m超の崖ができる場合、盛土と切土を合わせて高さ2m超の崖ができる場合、盛土の高さが2m超の場合、面積500㎡超の場合です。

覚え方のコツ: 「盛土の崖1m・切土の崖2m・面積500㎡」をまず押さえましょう。
確認問題

宅地造成等工事規制区域内において、切土で高さ2mを超える崖を生ずる工事を行う場合、都道府県知事等の許可が必要である。

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正しい — 切土は崖2m超で許可対象。盛土(崖1m超)との数字の入替えに注意です。
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読んだら、解いて確かめる。

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