不動産取得税は「3%と1200万控除」
不動産を取得すると都道府県から課されるのが不動産取得税。標準税率は本則4%ですが、土地と住宅には3%の特例があります。新築住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)なら、課税標準から1200万円が控除されます。そして重要なのが非課税のケース:相続による取得には課税されません(贈与は課税されます)。
本試験50問のうち8問。範囲は広いのに出題は少なく、深追いすると損をする分野です。出るところだけに絞っています。 5テーマそれぞれに覚え方のコツと確認問題、宅地建物取引士(登録番号(東京)第273037号)による解説が付いています。登録なしで全文お読みいただけます。
本教材は 2026年4月1日 施行の法令にもとづいています。法改正で条文・数値が変わることがあるため、受験年度の公式情報もあわせてご確認ください。
不動産を取得すると都道府県から課されるのが不動産取得税。標準税率は本則4%ですが、土地と住宅には3%の特例があります。新築住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)なら、課税標準から1200万円が控除されます。そして重要なのが非課税のケース:相続による取得には課税されません(贈与は課税されます)。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に市町村が課す税金です(標準税率1.4%)。最大の論点は住宅用地の特例:200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1になります。また、新築住宅は一定要件のもと3年間(中高層耐火建築物は5年間)、120㎡までの部分の税額が2分の1に減額されます。
200㎡以下の小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準は、価格の3分の1の額とされる。
印紙税は、売買契約書などの課税文書に印紙を貼って納める国税です。記載金額のない契約書は200円。同じ内容の契約書を2通作れば2通とも課税。署名押印のある写し(コピー)も課税対象です。貼り忘れると本来の税額+その2倍の過怠税(合計3倍)。なお、印紙を貼らなくても契約自体は有効ですし、電磁的記録(電子契約)には印紙税がかかりません。
印紙税を納付すべき課税文書に印紙を貼り付けなかった場合、その契約書の効力は無効となる。
自分が住んでいた家(居住用財産)を売って利益が出たら、譲渡所得から最高3000万円を控除できます。この特例は所有期間の長短を問わず使えるのが特徴。ただし、配偶者や直系血族(親・子など)への売却では使えません。また、前年・前々年にこの特例を使っていると連続では使えず、住宅ローン控除との併用もできません。
居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除は、所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
地価公示法では、土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を判定し、3月に公示します。正常な価格とは、自由な取引で通常成立すると認められる価格のこと。公示区域内で土地取引をする者は、公示価格を『指標として』取引するよう努める義務(努力義務)があります。一方、不動産鑑定士が公示区域内の土地を鑑定評価するときは、公示価格を『規準』としなければなりません(義務)。
公示区域内の土地について鑑定評価を行う不動産鑑定士は、公示価格を規準としなければならない。
一問一答は登録なしで30問おためしできます。無料登録をすると学習履歴の保存と学習ナビが使え、受講後(¥39,800)に500問すべてと予想模試3回が開きます。
一問一答を無料で試す