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宅建 1分ノート|権利関係

本試験50問のうち14問。民法が中心で、条文どおりに覚えても本番で崩れやすい分野です。原則と例外の関係を、対比の形でまとめています。 20テーマそれぞれに覚え方のコツと確認問題、宅地建物取引士(登録番号(東京)第273037号)による解説が付いています。登録なしで全文お読みいただけます。

本教材は 2026年4月1日 施行の法令にもとづいています。法改正で条文・数値が変わることがあるため、受験年度の公式情報もあわせてご確認ください。

宅建業法 26 権利関係 20 法令上の制限 9 税・その他 5 全 60 テーマ
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19 権利関係

詐欺と強迫、第三者への強さが違う

詐欺による意思表示の取消しは、取消し前に現れた善意無過失の第三者には対抗できません。一方、強迫による取消しは、第三者が善意無過失でも対抗できます。脅された人には落ち度がないから保護が厚い、と理解すると忘れません。取消し後に現れた第三者との関係は、登記の早い者勝ちです。

覚え方のコツ: 「騙された人は少し落ち度あり、脅された人は完全被害者」のイメージです。
確認問題

強迫による意思表示の取消しは、取消し前の善意無過失の第三者に対抗できない。

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誤り — 強迫は善意無過失の第三者にも対抗できます。詐欺とのクロス問題が定番です。
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20 権利関係

未成年者の契約、取り消せる?

未成年者が法定代理人の同意なしにした契約は、原則として取り消せます。例外は3つ。①単に権利を得る・義務を免れる行為(タダでもらうだけ等)②処分を許された財産(お小遣い)の処分③許可された営業に関する行為。取消しは本人も法定代理人もでき、取り消されると初めから無効です。

覚え方のコツ: 例外3つを「もらう・こづかい・営業」と短縮して覚えています。
確認問題

未成年者が負担のない贈与を受ける契約は、法定代理人の同意がなければ取り消すことができる。

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誤り — 単に権利を得る行為は同意不要なので取り消せません。例外3パターンは頻出です。
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21 権利関係

取得時効は「10年か20年」

他人の物でも、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を続けると、時効で所有権を取得できます。占有開始の時に善意無過失なら10年、それ以外は20年。途中で悪意になっても、スタート時点で善意無過失なら10年のままです。賃借人としての占有は「所有の意思」がないので何年経ってもダメ。

覚え方のコツ: 「スタート時点だけで判定」が一番のひっかけポイントです。
確認問題

占有開始時に善意無過失であれば、その後に悪意となっても、10年の経過で時効取得できる。

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正しい — 善意無過失の判定は占有開始時。途中の事情は問わない、というのが判例です。
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22 権利関係

物上代位は「差押え」が命

抵当権には物上代位という力があります。建物が火事になったら火災保険金に、賃貸されていたら賃料に、抵当権の効力を及ぼせる制度です。ただし条件があって、保険金や賃料が『払い渡される前に差し押さえ』なければなりません。払渡し後ではもう手遅れです。

覚え方のコツ: 「お金に化けたものを、渡る前にキャッチ」のイメージです。
確認問題

抵当権者は、火災保険金が抵当権設定者に支払われた後であっても、物上代位権を行使できる。

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誤り — 払渡し前の差押えが必要。「払渡し後」と書いてあったら×と判断できます。
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23 権利関係

連帯保証人には「抗弁」がない

普通の保証人には、まず主たる債務者に請求してと言える催告の抗弁権、先に債務者の財産から執行してと言える検索の抗弁権があります。連帯保証人にはこの2つがなく、保証人が複数いても分別の利益もありません。債権者はいきなり連帯保証人に全額請求できる、ということです。

覚え方のコツ: 「連帯=言い訳3つ(催告・検索・分別)が全部ない」で覚えます。
確認問題

連帯保証人は、債権者からの請求に対し、催告の抗弁権を行使することができる。

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誤り — 連帯保証人に催告・検索の抗弁権はありません。普通保証との対比が頻出です。
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24 権利関係

更新拒絶には「正当事由」

建物賃貸借で、貸主が更新を拒みたいときは、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に通知し、さらに正当事由が必要です。正当事由は、双方が建物を必要とする事情、賃貸借の経過、立退料の申出などを総合考慮。通知を忘れると法定更新となり、従前と同条件(期間の定めなし)になります。

覚え方のコツ: 「1年前〜6ヶ月前+正当事由」。貸主側はかなり大変なんです。
確認問題

賃貸人は、期間満了の6ヶ月前までに更新拒絶の通知をすれば、正当事由がなくても更新を拒絶できる。

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誤り — 通知に加えて正当事由が必須です。「通知だけでOK」型のひっかけに注意。
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25 権利関係

借地権は「30年」から

借地借家法の借地権の存続期間は30年。契約でこれより長くするのは自由ですが、30年より短い定めをしても30年に引き上げられます。更新後の期間は1回目が20年、2回目以降は10年。建物がある限り、地主側の更新拒絶には正当事由が必要です。

覚え方のコツ: 「30・20・10」と数字を並べるだけで取れる問題が多いです。
確認問題

存続期間を20年と定めた借地権設定契約は、期間20年の借地権として有効である。

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誤り — 30年未満の定めをしても期間は30年になります(契約自体は有効、期間だけ修正)。
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26 権利関係

借家の対抗力は「引渡し」でつく

建物の賃借権は、登記がなくても『建物の引渡し』を受けていれば、その後に建物を買った新オーナーにも対抗できます。つまり住んで(鍵をもらって)いれば、オーナーチェンジで追い出されることはありません。借地の場合は『借地上の建物の登記』が対抗要件、という対比も大事です。

覚え方のコツ: 「借家は引渡し、借地は建物登記」。対抗要件のペア暗記です。
確認問題

建物の賃借人は、賃借権の登記がなければ、建物の譲受人に賃借権を対抗することができない。

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誤り — 引渡しを受けていれば対抗できます。借地借家法による民法の修正ポイントです。
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31 権利関係

ウソの売買(虚偽表示)と善意の第三者

相手とグルになって財産を隠すための「ウソの売買」(通謀虚偽表示)は、当事者の間では無効です。でも、その事情を知らずに(善意で)その不動産を買った第三者には、無効を主張できません。ポイントは、詐欺の第三者と違って『無過失』までは要求されないこと。善意でさえあれば、過失があっても第三者は守られます。

覚え方のコツ: 「詐欺の第三者=善意+無過失、虚偽表示=善意だけ」の差で1点取れます。
確認問題

通謀虚偽表示による売買の無効は、善意であっても過失のある第三者には対抗できる。

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誤り — 虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できません(94条2項)。無過失は不要です。
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32 権利関係

無権代理人と契約しちゃったら

代理権のない人が勝手に結んだ契約(無権代理)は、本人が追認しない限り本人に効力が生じません。相手方の武器は2つ。①催告:本人に「追認するの?」と確認でき、確答がなければ追認拒絶とみなされます(悪意でも可)。②取消し:本人の追認前なら契約を取り消せます(こちらは善意の相手方だけ)。

覚え方のコツ: 「催告は誰でも、取消しは善意だけ」とセットで覚えるのが確実です。
確認問題

無権代理の相手方は、契約時に代理権がないことを知っていた場合でも、本人に対して催告することができる。

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正しい — 催告は悪意の相手方でもOK。確答がないときは追認拒絶とみなされます。取消しは善意の相手方限定です。
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33 権利関係

時効を止める方法(完成猶予と更新)

時効の進行への対抗手段は2段階。①完成猶予=時効の完成を一時ストップ(裁判上の請求中、催告から6ヶ月など)。②更新=カウントがゼロに戻る(判決確定、債務の承認など)。内容証明郵便などの「催告」は6ヶ月の完成猶予だけで、再度の催告に効果はありません。債務者が一部弁済すると「承認」として時効が更新されます。

覚え方のコツ: 「催告は6ヶ月の時間かせぎ、承認はリセット」が試験の急所です。
確認問題

催告によって時効の完成が猶予されている間に再び催告をすれば、さらに6ヶ月間時効の完成が猶予される。

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誤り — 再度の催告に完成猶予の効力はありません。時間かせぎは1回だけです。
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34 権利関係

契約解除は「催告あり」が原則

相手が債務を履行してくれないとき、原則は『相当の期間を定めて催告→それでもダメなら解除』です(催告解除)。例外として、履行が不能になった場合や、債務者が履行拒絶の意思を明確に示した場合などは、催告なしで直ちに解除できます(無催告解除)。なお、債務不履行が軽微なときは催告しても解除できません。

覚え方のコツ: 「原則は催告、不能・拒絶なら即解除、軽微なら解除不可」の3点です。
確認問題

債務の全部の履行が不能である場合、債権者は催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

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正しい — 履行不能なら催告は無意味なので無催告解除OK(542条)。解除に債務者の帰責事由は不要です。
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35 権利関係

相殺できる借金・できない借金

お互いに債権を持ち合っているとき、対当額で帳消しにできるのが相殺です。条件は、自分の債権(自働債権)の弁済期が来ていること。自分の借金(受働債権)の期限が来ていなくても、期限の利益を放棄すれば相殺できます。重要な例外:悪意による不法行為でケガをさせた加害者は、被害者への損害賠償債務を相殺で消すことはできません(被害者からの相殺はOK)。

覚え方のコツ: 「加害者からはダメ、被害者からはOK」——方向で覚えるのがコツです。
確認問題

悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者(加害者)は、被害者に対する貸金債権と相殺することができない。

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正しい — 被害者に現実の賠償を受けさせるための制限です。被害者の側から相殺するのは自由です。
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36 権利関係

法定地上権が成立する条件

土地と建物が同じ人の所有で、どちらか(または両方)に抵当権が設定され、競売の結果、土地と建物の所有者が別々になったとき、建物のために自動的に地上権が発生します。これが法定地上権。ポイントは『抵当権設定当時に建物が存在し、土地と建物が同一所有者』だったこと。更地に抵当権を設定した後で建物を建てても、法定地上権は成立しません。

覚え方のコツ: 「設定時に建物あり+同一所有者」のチェックを最初にやると迷いません。
確認問題

更地に抵当権が設定された後、土地所有者がその土地上に建物を建築した場合、競売により土地と建物の所有者が異なれば法定地上権が成立する。

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誤り — 抵当権設定当時に建物が存在しないので不成立。更地の担保価値を守るためです。
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37 権利関係

共有物のルールは「3段階」

共有物の扱いは3段階で決まります。①保存行為(修繕など)=各共有者が単独でOK。②管理行為(賃貸借の解除、短期の賃貸、軽微な変更など)=持分価格の過半数で決定。③重大な変更・処分(建替え、売却など)=全員の同意が必要。自分の持分だけの譲渡は、他の共有者の同意なしに自由にできます。

覚え方のコツ: 「保存は1人、管理は過半数、変更は全員」のリズムで覚えるのが確実です。
確認問題

共有物に形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微な変更を加える行為は、各共有者の持分の価格の過半数で決することができる。

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正しい — 改正民法で明文化されたポイント。軽微変更は「管理」扱いで過半数決定です。
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38 権利関係

マンションの決議は「数字」で決まる

区分所有法の集会決議は数字の暗記が直結します。普通決議(管理者選任など)=区分所有者及び議決権の各過半数。規約の設定・変更・廃止=各4分の3以上。建替え決議=各5分の4以上。集会の招集は少なくとも年1回、招集通知は原則1週間前までです。

覚え方のコツ: 「普通は過半数、規約は3/4、建替えは4/5」——この3つで毎年戦えます。
確認問題

規約の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行う。

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正しい — 規約の設定・変更・廃止は3/4(区分所有法31条1項)。建替え(4/5・62条1項)と混ぜる出題が定番です。なお2026年4月1日施行の改正で、31条1項は「区分所有者の過半数かつ議決権の過半数の出席」を要件としたうえで“出席した”区分所有者及びその議決権の各4分の3以上に見直されました。4分の3という割合自体は変わりません。
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39 権利関係

敷金が返ってくるタイミング

敷金は『賃貸借が終了し、かつ、物件の明渡しが完了した時』に、未払賃料などを差し引いた残額を返してもらえます。つまり明渡しが先で、敷金返還はその後。「敷金を返してくれないなら明け渡さない」という同時履行の主張はできません。また、通常の使用による損耗や経年変化は、借主に原状回復義務がありません。

覚え方のコツ: 「明渡しが先、敷金は後」+「普通に住んだ汚れは直さなくていい」の2本柱です。
確認問題

賃借人は、敷金の返還と建物の明渡しとの同時履行を主張することができる。

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誤り — 明渡しが先履行です(622条の2)。敷金返還請求権は明渡し完了後に発生します。
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40 権利関係

更新のない賃貸借「定期建物賃貸借」

定期建物賃貸借は、期間が満了したら更新されずに終了する契約です。成立の条件は2つ。①公正証書などの書面(電磁的記録も可)で契約すること。②契約前に、貸主が「更新がなく期間満了で終了する」ことを書面を交付して説明すること。この事前説明を怠ると、『更新がない』という特約だけが無効になり、普通の借家契約になります。期間1年未満の定期建物賃貸借も有効です。

覚え方のコツ: 「書面で契約+事前に別書面で説明」——説明書面は契約書と別個に必要です。
確認問題

定期建物賃貸借契約は、期間を1年未満とすることはできない。

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誤り — 定期建物賃貸借は1年未満でも有効。普通借家の「1年未満→期間の定めなし」との対比が頻出です。
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41 権利関係

従業員がやらかしたら会社の責任?

従業員が「事業の執行について」第三者に損害を与えた場合、会社(使用者)も損害賠償責任を負います。これが使用者責任。外形から見て職務の範囲内と見えれば「事業の執行について」に当たります。会社が賠償した場合、従業員への求償は信義則上相当な限度に制限されます。被害者は、従業員本人と会社のどちらにも全額請求できます。

覚え方のコツ: 「外形で判断+求償はほどほどに」が答えの軸になります。
確認問題

使用者が被害者に損害を賠償した場合、使用者は被用者に対し、その全額を常に求償することができる。

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誤り — 求償は信義則上相当と認められる限度に制限されます。「常に全額」はひっかけです。
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42 権利関係

相続分と遺留分の「数字」

法定相続分:配偶者と子なら1/2ずつ。配偶者と直系尊属(親)なら配偶者2/3・親1/3。配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟1/4。遺留分(遺言でも奪えない最低保障)は原則として相続財産の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)。そして兄弟姉妹に遺留分はありません。

覚え方のコツ: 「1/2・2/3・3/4」の階段と「兄弟に遺留分なし」で、ほぼ毎年1点です。
確認問題

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹には遺留分がない。

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正しい — 遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属まで。兄弟姉妹にはありません。
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読んだら、解いて確かめる。

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