成城の家・土地はいくらで売れているか
このページの結論
- 成城で直近2年(2024年4〜6月〜2026年1〜3月)に取引された一戸建ての価格の中央値は1億4,000万円、マンションは8,000万円、土地は1億3,000万円でした。国土交通省が公表している取引価格・成約価格から数えています。
- マンションの1㎡あたりの中央値は、2021年の77.1万円から2025年は103.6万円と、約1.3倍になりました。ただし1981年以前に建ったマンションは1㎡あたり70.9万円で、2001〜2015年築の111.8万円と大きく差があります。
- 一戸建て・土地の価格を大きく分けるのは土地の広さです。成城の低層住宅地区では、区の地区街づくり計画で敷地125㎡以上が基準なので、250㎡に届かない土地は原則として2つに分けられません。分けて売る前提の査定は、ここで外れます。
成城の家・土地の取引価格(直近2年)
成城地区は成城1〜9丁目で、小田急線の成城学園前駅(2024年度の1日平均乗降人員80,513人)を中心にした住宅地です。ここでは、国土交通省が公表している実際の取引の価格(不動産会社が成約を登録した価格と、買主へのアンケートで集めた価格)を、一戸建て・マンション・土地に分けて数えました。地価公示(更地の評価)より、売るときの目安に近い数字です。
一戸建て
土地の広さの中央値 142㎡
マンション
広さの中央値 80㎡・1㎡あたり100万円
土地
1㎡あたり90.9万円(坪301万円)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにウルスタ株式会社作成。出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。国のデータでは成城1〜9丁目が「成城」1つにまとまっていて、丁目ごとには分けられません。同じ取引が取引価格と成約価格の両方に載っている場合は1件に数えています。「中ほどの半分」は、安い方から並べて25%〜75%にあたる価格です。取引の数が少ないので、1件の大きな取引で中央値が動きます。
この5年の動き
どちらも2021年から上がり、2023年以降は1㎡あたり100万円前後で動いています。1年あたりの件数は一戸建てで20〜34件と少なく、一戸建ては広い家が数件まとまって売れた年に高く出るので、1年ごとの上下より、5年の流れで見てください。
一戸建ては、土地の広さで価格帯が変わる
| 土地の広さ | 件数 | 価格の中央値 | 土地の広さ | 土地1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|
| 100㎡以下 | 7件 | 5,300万円 | 95㎡ | 82.1万円 |
| 100〜150㎡ | 19件 | 1億3,000万円 | 135㎡ | 96.6万円 |
| 150〜250㎡ | 11件 | 2億4,000万円 | 180㎡ | 123.1万円 |
| 250㎡超 | 5件 | 3億1,000万円 | 310㎡ | 97.2万円 |
マンションは、建った年で価格が変わる
| 建った年 | 件数 | 価格の中央値 | 広さ | 1㎡あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 19件 | 4,000万円 | 55㎡ | 70.9万円 |
| 1982〜2000年 | 30件 | 6,500万円 | 80㎡ | 84.1万円 |
| 2001〜2015年 | 52件 | 9,200万円 | 90㎡ | 111.8万円 |
| 2016年以降 | 12件 | 8,150万円 | 75㎡ | 112万円 |
どちらも2024年4〜6月〜2026年1〜3月の取引。建った年が分からない取引は除いています。
成城で売るときにつまずく3つの点
1. 土地を分けて売るなら、125㎡で割り算をしてから
広い土地を相続したとき、最初の分かれ道は分けて売るかどうかです。成城の低層住宅地区(約118.1ha)では、区の「成城地区 地区街づくり計画」で敷地125㎡以上が基準になっています。区全域のルール(建ぺい率40%の地域で100㎡)より厳しく、分けた後の区画がどちらも125㎡以上で、道路に2m以上接していなければなりません。250㎡に届かない土地は、原則として2区画にできません。
取引の数字を見ると、一戸建てで土地が100㎡以下のものは7件で中央値5,300万円、100〜150㎡は19件で1億3,000万円、250㎡超は5件で3億1,000万円でした。区画の数と広さで買い手も価格帯もまるで変わるので、何区画にできるかを決めてから価格を出すのが順番です。
2. 1981年以前のマンションは、買い手の手続きまで見て売る
直近2年に取引された成城のマンションのうち、1981年以前に建ったものは19件で、1㎡あたりの中央値は70.9万円でした。2001〜2015年築の111.8万円の6割ほどです。古い建物は、買い手が住宅ローン減税を使うときに、耐震基準に合うことを示す書類(耐震基準適合証明書など)を求められる場合があります。管理組合が耐震診断や耐震改修をしたかどうかは、買い手の資金計画に直結するので、売り出す前に管理会社から資料を取り寄せておきます。
3. 崖線沿いは、擁壁と土砂災害警戒区域の確認が先
成城1・3・4丁目の国分寺崖線沿いには、土砂災害警戒区域が22か所あります。区域に入るか、古い擁壁が今の基準に合っているかで、買い手が負担する工事費と住宅ローンの審査が変わります。擁壁の確認済証・検査済証の有無を先に確かめておくと、契約の直前で値引きを求められにくくなります。
建て替え・土地を分けるときのルール
| ルール | 成城で効くところ |
|---|---|
| 用途地域 | 住宅地の多くは第一種低層住居専用地域・建ぺい率40%・容積率80%(高さ10m)。駅前や成城9丁目の一部は異なる |
| 敷地の最低限度 | 区全域のルールで、建ぺい率40%の地域は100㎡ |
| 成城地区 地区街づくり計画 | 低層住宅地区は敷地125㎡以上・高さ10m以下・4戸以上の長屋は原則として建てない。工事着手の30日前までに区へ届出(2017年5月2日決定) |
| 崖線・景観 | 成城1丁目の一部と3・4丁目は区の風景づくりの重点区域。国分寺崖線の崖線地区では敷地500㎡以上の建築で届出 |
| 成城憲章 | 住民の街づくりのルール。成城1〜9丁目全域で区の区民街づくり協定に登録(2026年4月1日〜2031年3月31日) |
ルールの細目(地区計画・景観・崖線)
用途地域と、区全域の敷地の最低限度
成城の住宅地の標準地は、どれも第一種低層住居専用地域・建ぺい率40%・容積率80%で、第1種高度地区(高さ10m)です。駅から離れた成城9丁目の基準地は建ぺい率50%・容積率100%・準防火地域でした。
世田谷区では用途地域ごとに敷地面積の最低限度があり、建ぺい率40%の地域は100㎡、50%の地域は80㎡です(低層住居専用地域は2004年6月24日から)。これより小さい敷地には、原則として新しく家を建てられません。
成城地区 地区街づくり計画(2017年5月2日決定)
成城1〜9丁目の約226.6haが対象で、区の街づくり条例にもとづく計画です。建てる・建て替えるときは、工事着手の30日前までに区へ届出をします。いちばん広い低層住宅地区(約118.1ha)の主な基準は次のとおりです。
| 項目 | 低層住宅地区の基準 |
|---|---|
| 敷地面積 | 125㎡以上(目標は250㎡以上) |
| 高さ | 10m以下 |
| 壁面の位置 | 隣地境界から0.5m以上 |
| 垣・さく | 道路に面するものは生垣などで緑化 |
| 植栽 | 敷地の広さに応じて中木・準高木の本数を指定 |
| 建て方 | 住戸数4戸以上の長屋は原則として建てない(3戸を超える部分の各住戸が40㎡以上で、外壁から隣地境界まで1m以上あれば可)。住戸25㎡未満の長屋・共同住宅は建てない |
地区計画がかかる場所
- 成城学園前駅周辺地区(成城2・5・6丁目の約14.1ha。2003年1月31日決定):道路から1m以上の壁面後退。ホテル・旅館や風俗営業の建物、屋上の広告塔などは建てられません。
- 成城八丁目地区(約10.1ha。2006年3月10日決定):敷地面積の最低限度(125㎡・100㎡)、1住戸30㎡未満の住宅の禁止、壁面線の指定などがあります。
- このほか、成城1丁目の一部に大蔵地区、成城3・4丁目に世田谷西部地域 喜多見・成城地区、成城9丁目に世田谷西部地域 成城地区などの地区計画がかかります。
国分寺崖線と景観のルール
成城1丁目1〜2番・5〜21番と成城3・4丁目の全域は、区の風景づくりの重点区域「水と緑の風景軸」に入ります。延べ面積500㎡以上か、見かけの高さ10m以上の建物は届出が必要です。国分寺崖線保全整備条例の崖線地区では、敷地500㎡以上の建築で届出が要り、建物が地面と接する位置の高低差を6m以下にします。また、多摩川風致地区の指定がある町名に成城が入っています(どの範囲かは都市計画図で確認します)。
災害のリスク
区内の土砂災害警戒区域104か所(うち特別警戒区域81か所)のうち、22か所が成城1・3・4丁目の崖線沿いにあります(2025年4月25日現在)。成城4丁目がK001〜K012とK044、成城3丁目がK045〜K049、成城1・3丁目にまたがるK050、成城1丁目がK051〜K053です。ほかの丁目には指定がありません。
洪水・内水の想定は、区の洪水・内水氾濫ハザードマップ(2026年7月更新)で地番ごとに確かめます。売買・賃貸では、水害ハザードマップ上の位置を重要事項として説明します(2020年8月から義務)。
地価公示と人口(参考)
地価公示・基準地価は、国や都が選んだ地点の更地としての評価です。成城学園前駅の北550mにある成城6丁目の標準地は1㎡あたり102万円(前年比+7.9%)、駅から1.4km離れた成城9丁目の基準地は57.8万円でした。上の取引の価格(土地の1㎡あたりの中央値)と大きくずれていないかを確かめる材料として見てください。
地価公示・基準地価の地点(6地点)
| 種類・番号 | 所在(住居表示) | 1㎡あたり | 前年比 | 最寄り駅・道路距離 | 用途地域・建ぺい率/容積率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地価公示 世田谷-16 | 成城6-32-18 | 1,020,000円 | +7.9% | 成城学園前駅 550m | 1低専・40/80 |
| 基準地価 世田谷-43 | 成城2-22-11 | 973,000円 | +6.0% | 成城学園前駅 240m | 1低専・40/80 |
| 地価公示 世田谷-39 | 成城2-17-14 | 789,000円 | +7.1% | 成城学園前駅 480m | 1低専・40/80 |
| 地価公示 世田谷-89 | 成城8-4-19 | 744,000円 | +5.4% | 成城学園前駅 850m | 1低専・40/80 |
| 基準地価 世田谷-30 | 成城9-9-8 | 578,000円 | +4.7% | 成城学園前駅 1,400m | 1低専・50/100・準防 |
| 基準地価(商業地) 世田谷5-12 | 成城2-35-12 | 1,390,000円 | +8.6% | 成城学園前駅 100m | 近商・80/300・準防 |
地価公示(国土交通省、毎年1月1日時点)と東京都の基準地価(毎年7月1日時点)は、選ばれた地点の更地としての1㎡あたりの価格です。実際に売れる価格は、道路の幅、土地の形、建物の有無と状態で変わります。前年比が「―」の地点は、その年に新しく選ばれた地点です。用途地域の「1低専」は第一種低層住居専用地域、「近商」は近隣商業地域、「準防」は準防火地域です。
成城1〜9丁目の人口は2026年10月1日現在で23,073人、世帯は10,841で、1年前より109人減っています。
町丁目ごとの人口
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 面積(k㎡) | 1年前との差(人) |
|---|---|---|---|---|
| 成城1丁目 | 2,373人 | 1,113 | 0.253 | -14 |
| 成城2丁目 | 3,012人 | 1,529 | 0.264 | -35 |
| 成城3丁目 | 2,254人 | 1,046 | 0.228 | +4 |
| 成城4丁目 | 3,275人 | 1,414 | 0.319 | -47 |
| 成城5丁目 | 1,982人 | 894 | 0.212 | -11 |
| 成城6丁目 | 1,467人 | 742 | 0.292 | -52 |
| 成城7丁目 | 2,515人 | 1,123 | 0.23 | +53 |
| 成城8丁目 | 3,760人 | 1,825 | 0.221 | -18 |
| 成城9丁目 | 2,435人 | 1,155 | 0.242 | +11 |
| 合計 | 23,073人 | 10,841 | -109 |
世田谷区「町丁目別人口と世帯数」(住民基本台帳)。
よくある質問
成城の一戸建ては、いくらくらいで売れていますか。
成城のマンションの相場はどのくらいですか。
成城で土地を2つに分けて売れますか。
出典・参考にした資料
- 国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産価格(取引価格・成約価格)情報の検索・ダウンロード」
- 東京都財務局「令和8年地価公示 公示価格個別地点データ(東京都分)」
- 東京都財務局「令和8年東京都基準地価格 基準地価格一覧(CSV)」
- 世田谷区「町丁目別人口と世帯数」(2026年・2025年)
- 東京都財務局「令和8年地価公示価格(東京都分)の概要」
- 世田谷区「成城地区」
- 小田急電鉄「成城学園前駅のご案内」
- 小田急電鉄「駅別乗降人員」
- 世田谷区「砧総合支所管内の区民街づくり協定」
- 世田谷区「成城地区地区街づくり計画について」
- 世田谷区「成城学園前駅周辺地区 地区計画パンフレット」
- 世田谷区「成城八丁目地区 地区計画書」
- 世田谷区「地区計画等・地区街づくり計画一覧」
- 世田谷区「敷地面積の最低限度の制限」
- 世田谷区「風景づくり条例に基づく届出制度」
- 世田谷区「国分寺崖線保全整備条例」
- 世田谷区「東京都風致地区条例」
- 世田谷区「土砂災害防止法に基づく指定区域について」
- 東京都「土砂災害警戒区域等マップ」
- 国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)」
- 世田谷区「洪水・内水氾濫ハザードマップ」
- 国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
2026年10月21日時点で確認した内容です。取引価格・成約価格は、国土交通省が四半期ごとに追加するたびに更新します。個々の物件の価格は、土地の形・道路・建物の状態で大きく変わります。建築のルールは地番ごとに違うことがあるので、建てる・売る前には区の窓口で確かめてください。
世田谷の家や土地のこと、まず話を聞かせてください
売るか貸すか決まっていなくてもかまいません。旗竿地や私道に面した家、相続で名義が決まっていない家など、条件が難しい家のご相談もお受けします。相談は無料です。



