2025年10月の改正住宅セーフティネット法の施行以降、要配慮者の入居相談や、居住サポート住宅に関する問い合わせが増えています。
改正住宅セーフティネット法 2025年10月施行 3つの柱
まず制度の全体像を整理します。改正住宅セーフティネット法(令和6年法律第48号)は2024年6月に公布、2025年10月1日に主要部分が施行されました。改正の柱は大きく3つで、それぞれが中小不動産会社の実務に直結します。「条文を読む時間がない」「自治体の説明会に行けない」という経営者・担当者でも、まずはこの3つの輪郭を押さえれば、現場での会話と判断が大きく変わります。
柱1:居住サポート住宅の認定制度(新設)
居住サポート住宅は、要配慮者(単身高齢者、障がい者、子育て世帯、外国人、生活困窮者など)が安心して住み続けられるよう、居住支援法人や社会福祉法人が大家と連携して、安否確認・見守り・福祉サービスへの橋渡しを行う賃貸住宅です。市区町村長(政令市・中核市・特別区など)が要件を満たす住宅を認定します。認定を受けると、建物・設備の改修費補助、家賃低廉化補助、税制優遇など複数のインセンティブを受けられます。従来の「セーフティネット住宅」(登録制)とは別建ての新カテゴリで、より積極的な居住支援を伴う住宅として位置付けられました。
従来の「セーフティネット住宅」(登録制度・2017年〜)は、要配慮者の入居を拒まないことを宣言する登録ベースの制度でした。今回新設された「居住サポート住宅」は、その上位カテゴリにあたり、居住支援(安否確認・見守り)が常時付帯することが要件です。登録住宅と認定住宅は並立しており、オーナーや管理会社は物件特性に応じて選べます。
柱2:認定家賃債務保証業者制度
家賃債務保証業者のうち、財務健全性・契約適正性・要配慮者受入実績などの基準を満たすものを国(国土交通大臣)が認定する制度が新設されました。2025年7月から認定申請の受付が始まり、2025年10月以降、第一弾の認定保証業者が公表されています。認定保証業者を利用する要配慮者は、家賃債務保証契約を結びやすくなり、結果として入居審査の通過率が上がります。中小不動産会社の現場では「保証会社の審査で落ちる要配慮者をどう受け入れるか」が長年の悩みでした。認定制度は、その出口を制度として整える試みです。
柱3:生活保護受給者の家賃代理納付の仕組み整備
生活保護受給者が賃貸住宅に入居する場合、本人を経由せず、福祉事務所が大家・管理会社に直接家賃を支払う「代理納付」の運用が、改正法で大きく後押しされました。従来は自治体の判断と本人同意が必要で、運用にばらつきがありましたが、改正後は実施機関(福祉事務所)が判断する仕組みが明確化されています。これにより、生活保護受給者の滞納リスクが構造的に下がり、オーナー側の受入れハードルが大きく低くなります。私の会社で運営する210戸のうち、現在生活保護受給者は8世帯ですが、改正後の半年間で代理納付に切り替わった世帯は5世帯。実務的には大きな前進です。
施行7ヶ月時点の運用実態と地域差
制度の建付けは整いましたが、自治体ごとの認定要綱の整備と運用スピードには明確な差が出ています。2026年5月時点で「動き出した自治体」と「まだ準備中の自治体」が混在しており、地域によって取れるアクションが変わります。
中堅自治体:要綱は出たが認定はこれから
中核市・県庁所在地レベルの自治体では、認定要綱の公表が2026年4〜6月に集中しています。要綱は出ているものの認定第1号はこれから、というフェーズで、いま動き出すと「先行事例」のポジションを取りやすいのがこの層の特徴です。地元の居住支援法人・社会福祉協議会との関係構築から始め、半年〜1年かけて認定取得を目指すのが現実的なタイムラインです。
小規模自治体:県主導で広域連携
町村レベルや人口10万人未満の自治体では、単独で認定スキームを整備する人的・予算的余裕が乏しく、都道府県が広域連携で支援する形が増えてきました。長野県、山梨県、徳島県などでは、県の居住支援協議会が認定の事務を一部代行する仕組みが2026年度に動き始めています。小規模自治体エリアで賃貸経営をする中小不動産会社は、まず都道府県の住宅政策課に問い合わせて情報を取るのが効率的です。
居住サポート住宅 認定の要件と申請フロー
「自社管理物件のうち1棟を居住サポート住宅にしてみたい」と考えたとき、現実的にどの程度のハードルがあるのか。結論から言えば、中小不動産会社が単独で取りに行くのは難易度が高く、居住支援法人とのパートナーシップが事実上の必須条件です。
運営要件:居住支援法人との連携
制度上の最大のポイントは、安否確認・見守り・福祉サービスへの橋渡しを継続的に行う体制です。大家・管理会社単独でこの体制を作るのは現実的ではなく、市区町村が指定する居住支援法人や、社会福祉協議会、地域包括支援センターと連携契約を結ぶのが標準です。連携契約には、安否確認の頻度(週1回など)、緊急時の対応フロー、入退院・施設移行のサポート範囲などを盛り込みます。中小不動産会社は、自社の管理物件に対して居住支援法人を選定し、業務委託契約に近い形で連携するのが現実的なやり方です。
認定家賃債務保証業者 と既存保証会社との違い
もう一つの実務上の重要ポイントが、認定家賃債務保証業者の活用です。「認定」されている保証会社を選べば、要配慮者の入居審査が通りやすくなり、滞納時の代位弁済もこれまで以上に安定的に運用されます。中小不動産会社の現場では、既存の保証会社と認定保証業者の使い分けが2026年の重要テーマになります。
既存保証会社で起きていた問題
従来の家賃債務保証会社は、業界団体の自主規制はあるものの、業者ごとに審査基準・代位弁済の運用・取り立ての姿勢に大きなばらつきがありました。とくに高齢者・生活保護受給者・外国人などの審査では、業者によって「ほぼ通らない」ケースと「条件付きで通る」ケースが混在し、現場が混乱していました。要配慮者の入居機会が、保証会社の選定によって決まってしまうのは、本来の家賃債務保証の趣旨からも望ましくない状態でした。
認定保証業者の基準
認定家賃債務保証業者は、(1)財務基盤の健全性、(2)契約・取り立ての適正性、(3)要配慮者受入れの実績と体制、(4)代位弁済の運用基準の明確化、の4つの軸で国の基準をクリアした業者です。2025年10月の第一弾認定では大手・中堅の保証会社が中心ですが、2026年度の追加認定で地場・専業の業者も加わる見通しです。中小不動産会社は、自社で扱う保証会社のうち、認定取得済みのところを優先的に案内するだけで、要配慮者の受入れ実績を伸ばせます。
中小不動産会社の活用4ステップ
ここからが本記事の核心です。制度の知識を持っているだけでは、現場の経営は変わりません。中小不動産会社の実務として「明日から動かせる」4ステップに分解して整理します。
- STEP1:自治体の居住支援協議会に接続する
- STEP2:自社管理物件のうち候補物件を1棟選ぶ
- STEP3:居住支援法人とパートナーシップを結ぶ
- STEP4:オーナーに提案、認定取得・募集開始
STEP1:自治体の居住支援協議会に接続する
同時に、地元の居住支援協議会の説明会や勉強会への参加を申し込んでおきます。2026年度は多くの自治体で月1回ペースで説明会が開催されており、参加するだけで地元の居住支援法人・社会福祉協議会・福祉事務所の担当者と顔つなぎができます。中小不動産会社にとっては、後のSTEP3で必要になる人脈づくりの場でもあります。
STEP2:自社管理物件のうち候補物件を1棟選ぶ
次に、自社管理物件の中から、居住サポート住宅の認定候補となる物件を1棟選びます。選定基準は、(1)立地(駅・バス停・医療機関・スーパーへのアクセス)、(2)建物構造(バリアフリー化が物理的に可能か)、(3)現入居者の入退去サイクル、(4)オーナーの理解と協力度合いの4点が中心です。
STEP3:居住支援法人とパートナーシップを結ぶ
居住サポート住宅の運営には、安否確認・見守り・福祉サービスへの橋渡しが必須です。これらを単独で担うのは中小不動産会社にとって現実的ではないため、地元の居住支援法人と業務委託契約に近い連携契約を結ぶのが標準です。連携契約の内容は、(1)安否確認の頻度・方法、(2)入居者の生活状況の情報共有ルール、(3)緊急時の連絡フロー、(4)入退院・施設移行時のサポート範囲、(5)費用負担(月額固定or実費精算)です。
STEP4:オーナーに提案、認定取得・募集開始
制度・パートナーが揃ったら、いよいよオーナー提案です。オーナーへの提案は「制度の説明」ではなく「経営への効果」を中心に組み立てるのが成功率を上げるコツです。具体的には、(1)空室期間の短縮見込み(要配慮者は退去率が一般属性より低い傾向)、(2)補助金・税制優遇による初期投資回収、(3)社会的役割の発信による物件ブランド向上、(4)代理納付・認定保証業者活用による滞納リスクの構造的低下、の4点を数字付きで示します。
認定取得後の入居者募集は、(1)居住支援法人経由、(2)社会福祉協議会・地域包括支援センター経由、(3)生活困窮者自立支援機関経由、(4)通常のポータルサイト掲載、の4チャネルを並行で動かします。居住支援関連の3チャネルは、自社の通常募集と比べて成約までの期間が短いことが多く、空室期間の短縮効果が大きいのが現場の実感です。
オーナー提案のストーリー設計
オーナー提案の成否は、ストーリーの組み立て方で大きく変わります。「制度ができたので使いましょう」では、保守的なオーナーは動きません。「いまの賃貸経営に、こういう不安・課題があるはずです。それに対して、この制度がこう効きます」という順序で、オーナー側の現実から入るのが鉄則です。
入り口1:空室・退去サイクルの不安
中小オーナーの最大の不安は、依然として空室と退去です。「2030年に向けて単身高齢者世帯が1,000万を超え、賃貸住宅の入居者層が大きく変わります。今のオーナー様の物件は、その変化を受け止める準備ができていますか」という問いから入ると、ほぼ全てのオーナーが続きを聞いてくれます。データの裏付けと、自社の管理実績(過去3年で要配慮者入居が増えた件数など)を組み合わせると、リアリティが増します。
入り口2:相続・出口戦略への接続
中堅オーナーの多くは、相続・売却・建て替えの出口戦略を意識し始めています。「居住サポート住宅として認定を取り、補助金で設備を更新しておけば、相続時の物件評価・売却時の付加価値・建て替え時の融資審査でプラスに働きます」という長期視点を示すと、提案の重みが変わります。実際、補助金を活用した設備更新は、固定資産税評価・収益還元評価の双方で物件価値の押し上げ要因になります。
入り口3:社会的役割と物件ブランド
意外に効くのが、社会的役割の発信です。「○○ハイツは、○○市の居住サポート住宅として、単身高齢者の暮らしを支える物件です」という位置付けは、オーナー本人の自尊と、物件のブランド形成の双方に効きます。私の会社では、認定取得物件のオーナー向けに、自治体・地元紙・業界紙への取材機会をセットで提案しており、これがオーナーの最終決断を後押しするケースが多いです。
補助金・税制優遇の整理
居住サポート住宅・セーフティネット住宅には、複数の補助金・税制優遇が用意されています。制度ごとに窓口・申請時期・要件が異なるため、利用可能なものを一覧化して提案資料に組み込むのが実務的です。
家賃低廉化補助:月額最大4万円規模
要配慮者の家賃負担を軽減するため、家賃の一部を補助する制度があります。セーフティネット住宅で月額2万円程度、居住サポート住宅でさらに上乗せがあり、月額4万円規模の家賃低廉化補助が出る自治体もあります。これにより、相場家賃のままで募集しつつ、要配慮者の実質負担を抑える運用が可能です。オーナーの家賃収入は維持されるため、提案上の説得力が高くなります。
税制優遇:固定資産税・所得税の軽減
セーフティネット住宅・居住サポート住宅として認定された住宅は、固定資産税の減免(自治体により最大2/3減額)、所得税・法人税における賃貸住宅供給促進特例の対象になります。減免の規模は自治体・物件構造で異なりますが、年間で数万円〜十数万円の効果になるケースが標準です。長期保有を前提とするオーナーには、複利的に効く支援です。
よくある質問 6問
Q1:管理戸数が少ない中小不動産会社でも参入できますか
はい、可能です。むしろ管理戸数の少ない中小不動産会社のほうが、1棟あたりに丁寧に向き合う姿勢が居住支援法人・自治体から評価されやすい傾向があります。最初の1棟を成功させ、地域での実績を積むことで、オーナーや自治体からの相談が自然と集まる形に持っていけます。
Q2:宅建業者は居住支援法人になれますか
制度上、宅建業者単独で居住支援法人になるケースは少ないですが、NPO法人・社会福祉法人・社団法人などの形で関連法人を立ち上げ、宅建業者と居住支援法人を併設する事例はあります。ただし、福祉サービスの専門性が問われるため、無理に自社で抱えるより、地元の専門法人と組むほうが現実的です。
Q3:要配慮者の入居でトラブルが起きたときの責任は
賃貸借契約上の責任は通常通り入居者(本人・連帯保証人・保証会社)が負います。居住サポート住宅のフレームでは、居住支援法人が福祉サービスへの橋渡しを担うため、認知症・健康悪化・生活困窮などの場面で大家・管理会社が孤立しないのが大きな違いです。私の会社の経験でも、要配慮者対応のトラブル発生率は一般属性入居と大差ありません。
Q4:認定取得にかかる費用と期間は
申請書類作成・居住支援法人との連携契約・必要な改修・自治体協議を合わせると、費用は1棟あたり総額20〜200万円、期間は3〜6ヶ月が標準です。費用の大半は改修工事で、補助金活用により実質負担は半分程度に抑えられるケースが多いです。書類作成・申請手続きそのものの工数は、宅建士の通常業務として吸収可能なレベルです。
Q5:すでにセーフティネット住宅登録済みの物件は再申請が必要ですか
セーフティネット住宅(登録制度)と居住サポート住宅(認定制度)は別建ての制度です。既登録物件は登録のまま継続可能で、居住サポート住宅としての追加認定を取りたい場合は別途申請が必要になります。両制度を併用することで、登録制の利点(届出ベースの参入)と認定制の利点(補助金・税制優遇の上乗せ)を組み合わせられます。
Q6:認定を取らずに要配慮者を受け入れるだけでも意味はありますか
意味はあります。認定取得は補助金・税制優遇のメリットが大きい一方、認定なしでも「セーフティネット住宅登録」だけで要配慮者の入居拒否をしない姿勢を示せるため、地域の信頼形成には十分に寄与します。中小不動産会社の入り口としては、登録から始めて、半年〜1年かけて認定に進むのが現実的なステップです。
2026年の中小不動産会社にとって、住宅セーフティネット法改正は何を意味するか
ウルスタの賃貸管理機能では、入居者の属性タグ管理、要配慮者該当チェック、認定保証業者・居住支援法人との連携情報管理、補助金申請関連書類の保管まで、一連のワークフローを1画面で扱えます。要配慮者対応を仕組み化したい中小不動産会社の経営者・担当者は、ぜひ無料アカウント登録の上で実画面をご確認ください。
本文で参照している法令
条文は e-Gov 法令検索(デジタル庁)で読めます。法令は改正のたびに版が増えるので、いつ時点の条文かは各ページの施行日で確かめてください。なお、ここに並べたのは条文そのもので、本文に出てくる統計や報道発表の出典とは別です。
| 法令 | 条文(e-Gov 法令検索) |
|---|---|
| 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号) |


