不動産会社の業務で生成AIが役立つのは、文章の下書き、要約、言い換え、情報の整理のように、人が後で確かめられる作業です。一方で、重要事項の説明、契約書面への記名、広告表示の確定、個人情報の扱いの判断、法律上の判断は、法律で担い手や責任が決まっているため、人が行います。この記事では、業務ごとに「生成AIに下書きを任せてよい部分」と「人が担う部分」を分け、宅地建物取引業法、個人情報保護法、個人情報保護委員会の注意喚起、AI事業者ガイドライン(第1.2版)をもとに、使い始める前に決めておくことを整理します。
生成AIが得意な作業と苦手な作業
生成AIは、指示(プロンプト)に応じて文章などを作るしくみです。もっともらしい文章を短い時間で作れますが、書いた内容が事実として正しいかどうかを自分で保証するものではありません。総務省・経済産業省の「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」も、RAG(検索拡張生成)の活用などによってハルシネーション(事実と異なる出力)の抑制が期待されている、と書いています。抑制が課題になっているということは、出力の誤りを前提に使う必要があるということです。
得意な作業
- 決まった型のある文章の下書き(問い合わせへの返信、日程調整の連絡、社内向けの案内)
- 長い文章の要約(会議の記録、業界団体の通知、法令改正の概要を読む前の整理)
- 言い換え(専門用語を入居者向けのやさしい言葉にする、敬語を整える)
- 情報の整理(箇条書きのメモを表にする、確認項目の一覧を作る)
- 2つの文書の違いを挙げる(契約書の新旧の差分、重要事項説明書と契約書の記載の食い違いの候補)
苦手な作業
- 最新の事実の確認(募集が続いているか、賃料がいくらか、法令が改正されたか)
- 地域や物件ごとの事情の把握(周辺の募集状況、建物の不具合、オーナーの意向)
- 出典の正確な提示(条文番号や資料名をもっともらしく作ってしまうことがある)
- 責任を伴う判断(契約するか、審査を通すか、条項が有効か)
この違いから、使い方の基本は「生成AIが下書きを作り、人が事実と法令に照らして確かめてから使う」になります。下書きを確かめる時間を見込まずに導入すると、誤った内容がそのまま顧客に届くおそれがあります。
業務ごとの分担表
不動産会社の主な業務について、生成AIに下書きを任せてよい部分と、人が担う部分を分けると次のようになります。ここに挙げるのは筆者が考える分担の例で、会社の体制や使うサービスの規約に合わせて調整してください。
| 業務 | 生成AIに任せてよい部分 | 人が担う部分 | 関係する決まり |
|---|---|---|---|
| 問い合わせへの返信 | 返信文の下書き、敬語の調整 | 募集状況と条件の確認、送信の判断 | 宅建業法47条1号、個人情報保護法18条 |
| 物件の広告文 | 設備や周辺環境の説明文の下書き | 現況との照合、表示の確定、取引態様の明示 | 宅建業法32条・34条1項、表示規約21条 |
| 重要事項説明 | 説明のための補助資料の言い換え、確認項目の一覧づくり | 調査、書面の作成と確認、宅建士による説明と記名 | 宅建業法35条 |
| 契約書面(37条書面) | 記載漏れの候補の洗い出し、重要事項説明書との食い違いの候補 | 記載内容の確定、宅建士の記名 | 宅建業法37条 |
| オーナーへの報告・提案 | 報告文の下書き、資料の要約 | 数字の確認、提案内容の判断 | 宅建業法45条(秘密を守る義務) |
| 入居審査 | 確認項目の一覧づくり | 審査の判断と理由の記録 | 個人情報保護法18条、AI事業者ガイドライン |
| トラブル対応 | 経緯の時系列の整理 | 事実確認、相手方への回答、法的な判断(必要に応じて弁護士) | 弁護士法72条 |
| 社内の記録 | 会議の要約、手順書の下書き | 内容の確認と保存 | 個人情報保護法23条 |
表のどの業務でも、生成AIの出力は「下書き」や「候補」として扱い、最後に確かめる人と、その人が確かめたことを記録に残す形にします。
人が担う理由になる法令
重要事項の説明と契約書面
宅建業法35条1項は、宅建業者が、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士に、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならないと定めています。説明のときは宅建士証を提示し(同条4項)、書面には宅建士が記名します(同条5項)。37条3項も、契約の内容を記載した書面(37条書面)に宅建士が記名することを求めています。説明と記名は宅建士の仕事と法律で決まっているため、生成AIに任せることはできません。
広告と説明の内容
宅建業法32条は、広告で、所在、規模、形質、利用の制限、環境、交通その他の利便、借賃などについて、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示を禁じています。47条1号は、相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げないことや、事実でないことを告げることを禁じています。47条の2第1項は、契約の締結の勧誘をする際に、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供することを禁じています。生成AIは「駅から近く便利です」「将来の値上がりが見込めます」といった言い切りの文章を作りやすいため、広告や説明に使う文章は、人が事実と照らして直します。
秘密と個人情報
宅建業法45条は、正当な理由がある場合でなければ、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないと定め、宅建業をやめた後も同様としています。オーナーの収支や入居者の事情を外部のサービスに入力するときは、この義務と個人情報保護法の両方を考えます。
法律上の判断
弁護士法72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁じています。生成AIが契約条項の有効性について答えを返しても、その答えをもとに他人の紛争について法的な見解を示すことは、この規定との関係で問題になり得ます。契約書の点検の範囲については、別の記事「契約書チェックに生成AIを使う範囲」で詳しく整理しています。
個人情報を入力する前に確かめること
個人情報保護委員会は、2023年6月2日に「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」を公表しました。個人情報取扱事業者に向けては、次の2点を挙げています。
- 個人情報を含むプロンプトを入力する場合は、特定された利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認すること。
- 本人の同意を得ることなく個人データを含むプロンプトを入力し、その個人データが応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、個人情報保護法に違反することとなる可能性があるため、入力したデータが機械学習に利用されないことなどを十分に確認すること。
個人情報保護法18条1項は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことを禁じ、23条は個人データの漏えいなどを防ぐ安全管理措置を求めています。サービスの提供元が外国にある場合は、外国にある第三者への提供について定めた28条の確認も必要になります。なお、個人情報保護委員会のQ&A(Q7-53)は、クラウドサービスの提供事業者が個人データを取り扱わないこととなっている場合は、個人データを提供したことにはならないと説明しています。使うサービスの利用規約で、入力内容の学習利用、保存の期間、提供事業者による取扱いの有無を確かめてから、入力してよい情報を決めます。
迷う場合は、氏名、電話番号、メールアドレス、部屋番号、勤務先などを入力前に「A様」「〇〇号室」のように置き換える運用にすると、確かめる範囲が小さくなります。
AI事業者ガイドラインで押さえること
総務省と経済産業省の「AI事業者ガイドライン」は、2026年3月31日に第1.2版が公表されています。ガイドラインは、AIに関わる事業者を「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」に分けており、事業活動で生成AIのサービスを使う不動産会社は「AI利用者」に当たります。ガイドラインは、非拘束的なソフトローとして作られており、それ自体に罰則はありませんが、AI利用者に向けて次の事項を挙げています。
| 項目 | ガイドラインの表題 | 不動産会社での例 |
|---|---|---|
| U-2 安全性 | 安全を考慮した適正利用 | 出力を人が確かめてから使う |
| U-3 公平性 | 入力データ又はプロンプトに含まれるバイアスへの配慮 | 入居審査の判断を出力だけで決めない |
| U-4 プライバシー保護 | 個人情報の不適切入力及びプライバシー侵害への対策 | 入力してよい情報を社内で決める |
| U-5 セキュリティ確保 | セキュリティ対策の実施 | アカウントの共有をしない、権限を分ける |
| U-6 透明性 | 関連するステークホルダーへの情報提供 | 必要に応じて生成AIを使っていることを伝える |
| U-7 アカウンタビリティ | 関連するステークホルダーへの説明、提供された文書の活用及び規約の遵守 | サービスの規約を読み、社内ルールを文書にする |
ガイドラインは、AIに単独で判断させるだけでなく、適切なタイミングで人間の判断を介在させる利用を検討することにも触れています。分担表で「人が担う部分」を決めておくことは、この考え方にも沿っています。
広告の文章や画像と著作権
著作権法30条の4は、情報解析など、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合に、必要と認められる限度で著作物を利用できると定めています。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は除かれます。この規定は主にAIの開発や学習の場面に関わるものです。
広告に載せる文章や画像は、人に見せる(享受させる)ためのものなので、この規定を頼りにはできません。他社の物件紹介文や写真を入力して「書き換えて」と指示し、その出力を広告に使うと、元の文章や写真と似たものになるおそれがあります。物件の広告文は、自社で撮った写真と自社で調べた情報をもとに作り、生成AIは言い回しの調整にとどめるのが安全です。
使い始める手順
次は使い始めるときの手順の例です。効果を数字で示すものではありません。
業務を書き出して分ける
1週間ほど、社員が行った作業を書き出し、分担表の形で「下書きを任せてよい部分」と「人が担う部分」に分けます。宅建士の業務、広告表示の確定、法律上の判断は、最初から「人が担う部分」に入れます。
入力してよい情報を決める
使うサービスの利用規約を読み、入力内容の学習利用や保存の扱いを確かめたうえで、入力してよい情報と入力しない情報を一覧にします。個人情報を置き換える方法も決めます。
確かめる人と記録の方法を決める
下書きを使う前に誰が確かめるのか、確かめたことをどこに残すのかを決めます。顧客に届く文章は、作った人と別の人が確かめる形にすると、名前や物件名の誤りに気づきやすくなります。
小さな業務から始めて見直す
社内向けの文章など、誤りがあっても顧客に影響しない業務から始めます。誤りが出た場面を記録し、月に1回など時期を決めて、指示の書き方や確認の手順を見直します。
問い合わせへの返信と空室対策の検討での使い方は、「問い合わせメールの返信下書きに生成AIを使う手順」と「空室対策の検討に生成AIを使うときの注意」で説明しています。
よくある質問
Q1. 無料の生成AIサービスを業務で使ってもよいですか
法律で一律に禁じられているわけではありませんが、無料か有料かにかかわらず、利用規約で入力内容の学習利用や保存の扱いを確かめる必要があります。個人情報保護委員会の注意喚起は、個人データを含むプロンプトを入力する場合に、機械学習に利用されないことなどを十分に確認するよう求めています。確かめられない場合は、個人情報や秘密に当たる情報を入力しない運用にします。
Q2. 重要事項説明書を生成AIで作ってもよいですか
説明の補助資料の言い換えや確認項目の一覧づくりに使うことは考えられますが、調査の内容と書面の記載を確かめ、説明して記名するのは宅建士です(宅建業法35条)。生成AIの出力をそのまま書面に使うことは避けます。詳しくは「重要事項説明書の作成で生成AIを使うときの注意点」をご覧ください。
Q3. 生成AIを使っていることをお客様に伝える必要はありますか
伝えることを一律に義務づける法令は確認できませんでした。AI事業者ガイドラインは、AI利用者に関連するステークホルダーへの情報提供と説明を挙げています。問い合わせ対応などで顧客が気にする場面では、生成AIで下書きを作り担当者が確かめていることを、プライバシーポリシーなどで示す方法があります。
Q4. AI事業者ガイドラインに従わないと罰則はありますか
ガイドライン自体は非拘束的なソフトローで、罰則はありません。ただし、宅建業法や個人情報保護法などの法令は、生成AIを使う場合にも当然に適用されます。ガイドラインは、法令を守るための社内ルールを作るときの参考として使えます。
出典(本文で参照している資料)
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)32条・34条・35条・37条・45条・47条・47条の2
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)18条・23条・28条
- 弁護士法(e-Gov法令検索)72条
- 著作権法(e-Gov法令検索)30条の4
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」(2023年6月2日)
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」別添1(PDF)
- 個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドラインQ&A」Q7-53
- 総務省「AI事業者ガイドライン」掲載ページ
- 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」本編(2026年3月31日、PDF)
- 不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約」規約集(PDF)
この記事は2026年10月7日時点の情報です。