宅建業法・賃貸住宅管理業法・建築基準法・民法など、2026年に施行・改正される制度を、中小不動産会社の現場で「何を、いつまでに」の形に整理したコラム一覧。 全 81 記事。

売買の話だけして賃貸借の条件を契約書送付で済ませていると、10月以降はそれが法47条1号の事実不告知に当たりえます。過失で告げなかった場合も31条の信義誠実義務に抵触するおそれがある、と明記されました。

2026年10月5日から、所有権の移転や保存の登記をするときは、名義人になる人の「国籍等」も検索用情報として申し出ることになりました。日本人の買主も対象で、電子証明書では代わりになりません。いまの決済で確認することをまとめます。

海外に住むオーナーや外国法人から受任した国内不動産の仲介手数料は、令和8年10月1日以後の分から消費税10%の課税になりました。賃貸の客付けも対象です。経過措置の基準日は令和8年3月31日で、すでに過ぎています。

賃貸中心の会社でも、売買の媒介を扱えば犯収法の特定事業者です。リスク評価書は令和8年度中に全社作成が政府目標、体制整備は令和8年度末まで、対面の本人確認は2027年4月1日からICチップ読み取りへ。3つの期限が同時に走っています。

計画の提出期限が延びた、という話だけが伝わっています。延びていないのは、贈与と相続そのものの期限です。しかも不動産会社は、業種の性格上この制度から外れやすい。宅建業の免許が承継されないことも含め、いま逆算しておくべき順番を整理します。

安く上げてほしい。その一言が、これからは言い方を選ぶ必要のある一言になりました。改正建設業法の全面施行で、著しく低い労務費による見積りの依頼が禁じられ、見積書には労務費の内訳が並びます。発注する側にまわる不動産会社が、何をどう変えるべきかを整理します。

理事会のないマンションが増えています。管理会社そのものが管理者を務める管理業者管理者方式は、担い手不足への現実的な答えである一方、発注する側と受注する側が同じになるという構造を抱えます。2026年4月から、その方式の有無が重要事項説明の対象になりました。調べ方、聞き方、伝え方を実務に落として整理します。

改正労働施策総合推進法33条の施行で、2026年10月1日からカスタマーハラスメント対策は事業主の義務です。指針の3要素と講ずべき措置を条文と厚生労働省の資料で確かめ、入居者・オーナー・近隣住民・協力会社への対応手順の例に落とします。

800万円以下の宅地建物の売買・交換の媒介は、費用を勘案して依頼者ごとに33万円(税込)まで受けられます。長期の空家等の賃貸の媒介は、貸主と借主から受ける合計で借賃2.2か月分までです。施行から2年がたった特例を、告示の文言で確認します。

木造2階建てを買い取って間取りを変えて売る。その前提が2025年4月1日に変わりました。主要構造部の一種以上について過半に及べば大規模の修繕・模様替となり建築確認が必要。屋根ふき材のみの改修は該当しない。検査済証がなければ現況調査から。仕入れ判断に乗る時間と費用を解説します。

所有不動産記録証明制度は、登記名義人ごとに全国の不動産を一覧にした証明書を交付する制度で、2026年2月2日に始まりました。請求できるのは本人と相続人などです。手数料、検索のしくみと限界、相続登記・住所変更登記の義務化とのつながり、実務での使い方を整理しました。

修繕積立金の目安は、国交省のガイドライン(2024年6月改訂)で、20階未満・延床5,000㎡未満なら計画期間の平均で月335円/㎡です。段階増額の新しい目安、長期修繕計画の見方、売買の重要事項説明と滞納の扱いを整理します。